大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(み)41 決定

主 文

本件各申立を棄却する。

理 由

本件訂正申立の要旨は、右当裁判所判決によれば刑事訴訟法の適用にあたり「刑

訴」何々条と記載されているが「刑訴」なる法律は存在しないのであり、もしこれ

が刑事訴訟法を意味するものであるならばそのように正確に記載されねばならぬの

であるから、これが正確さを欠く右判決はその内容に誤あるものでその訂正を為す

べきことを求めるというのである。

然しながら本件訂正申立は字句の訂正を求めるだけであつて当裁判所の前示裁判

の内容に誤のあることを理由とするものでなく、従つて刑訴四一五条一項の要件を

欠くから同四一七条一項に従い全裁判官の一致で主文のとおり決定する。

昭和二七年一一月八日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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